今日は、令和3年度 第29問について解説します。
管理業法における賃貸住宅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 賃貸住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
② 建築中の家屋は、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合であっても、賃貸住宅に該当しない。
③ 未入居の住宅は、賃貸借契約の締結が予定され、賃借することを目的とする場合、賃借人の募集前であっても、賃貸住宅に該当する。
④ マンションのように通常居住の用に供される一棟の家屋の一室について賃貸借契約を締結し、事務所としてのみ賃借されている場合、その一室は賃貸住宅に該当しない。
解説
賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
賃貸住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
〇適切です。
賃貸住宅の定義について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
賃貸住宅とは、賃貸として人に貸し出すための住宅で人が住むための家屋またはマンション等の家屋の部分のことをいいます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
建築中の家屋は、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合であっても、賃貸住宅に該当しない。
×不適切です。
建築中や入居募集前、入居募集中であっても、賃貸借契約を締結して居住の用に供することが明らかな場合は賃貸住宅に該当します。
つまり、建築中の家屋は、竣工後に賃借人を募集する予定で、居住の用に供することが明らかな場合であれば、賃貸住宅に該当します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
未入居の住宅は、賃貸借契約の締結が予定され、賃借することを目的とする場合、賃借人の募集前であっても、賃貸住宅に該当する。
〇適切です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
マンションのように通常居住の用に供される一棟の家屋の一室について賃貸借契約を締結し、事務所としてのみ賃借されている場合、その一室は賃貸住宅に該当しない。
〇適切です。
人の生活の拠点としないものは、賃貸住宅に該当しません。選択肢のように居住用のマンションの一室ではあるものの、事務所として使用する場合には賃貸住宅には該当しません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
なお、まとめシートでは、賃貸住宅に該当するかどうかについて以下の通り解説しています。
以上から、正解は選択肢②となります。
ぜひ賃貸住宅管理業法に関する関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
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